私道であっても、一般交通の用に供する、つまり多くの人や車が日常的に行き交っている道なら、道路交通法は適用されます。そうした私道で起きた交通事故なら、道路交通法は適用されます。

 例えば団地や大型マンションの敷地は私有地で、そこにある通り道は私道なわけですが、住民のみならず、宅配便や郵便配達、新聞配達の車両も日常的に行き交ってています。
そこで起きた交通事故なら、道路交通法ですべて処理されます。駐車場以外の通り道に駐車していて、他の車両の通行の妨げになっていたら、私有地内の私道であっても警察は来ます。塀に囲まれた個人宅や企業の敷地内なら、他の車は入らない、即ち一般交通の用に供してはいないわけですから、どこに駐車しても構わないわけですが。

 都市部で大規模集合住宅が多い地域だと、公道や私道の区別を意識せずに使用している例が大半です。塀に囲まれていない敷地も多く、通り抜けに利用されていることもあります。是非はともかく、一般交通の用に供されているという現実があるなら、道路交通法の適用範囲となります。戸建て住宅地として開発された敷地内の私道を、住民以外が近道として通り抜けることを制限しようとする例などもありますが、その制限が徹底しておらず、事実として一般交通がおこなわれていたら、それは道路交通法の適用下にある道ということになります。ただし、公道との出入りを遮断されている私道なら、道路交通法は適用されません。